
食器や乳幼児用のおもちゃなど人の口に触れるものは食品衛生法の対象となります。
一般的な輸入の流れはざっと下記のようになります。
1.検疫所に食品等輸入届出を行う
2.検疫所が検査の要否を審査する
→検査の指示があった場合は検査を実施し、試験成績書を添えて届出を受け付けてもらう
→審査が通った場合はそのまま届出が受け付けられる
3.検疫所への届出控えを添えて、税関への輸入申告を行う
食器等に関しては、事前にサンプルを輸入して検査を行い、その成績書によって食品等輸入届出を行うことも可能です。
いきなり本格的な輸入を始めるよりもサンプルで試験を実施した方が手続きはスムーズではないかと思います。
尚、食品に関しては上記のようにサンプルによる成績書で届出を行うという運用はできないようです。
実際に本格的に輸入したもののサンプルを採取して検査を実施することが求められます。
輸入するものが決まった際に検疫所に相談し、どのような手続きなのかや必要書類について一度確認するのが良いでしょう。
その上で、検疫所の「事前教示制度」を利用するのが良いのではないでしょうか。
事前教示制度は、必要書類を揃えて検疫所に直接相談しに行き、書類の内容を点検してもらうことができる制度です。
ただし、輸入の可否を確約するものではないことはご留意ください。
さて、一連の業務には手間も時間かかりますので人手が必要となりますし、未経験の方にとっては右も左もわからないことが多いのではないかと思います。
そんなときは藍染川オフィスの業務委託をご検討されてみませんか。
貿易事務の代行では、検疫所や関係各所へ確認を行い必要書類を揃える業務も承っております。
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